一般社団法人 神戸植物検疫協会定款

平成24年4月1日制定

第 1 章   総   則

(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人神戸植物検疫協会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市におく。
(剰余金の分配)
第 3 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(公告の方法)
第 4 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 2 章   目的及び事業

(目 的)
第 5 条 この法人は、国が行う植物検疫業務に協力するとともに、輸出入植物検疫業務の円滑な運営を図り、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 6 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 植物検疫に関する啓発及び指導
 (2) 植物検疫の受検及びくん蒸その他の消毒作業に関する指導、調査及び研究
 (3) 植物検疫に伴う手続及び検査案内並びに植物検疫に関する書類の作成指導
 (4) 植物検疫に伴うくん蒸の立会
 (5) 植物検疫に関して知り得た事実の証明に関する事業
 (6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、兵庫県の区域内において行うものとする。

第 3 章   会   員

(法人の構成員)
第 7 条 この法人に、次の会員を置く。
 (1) 正会員
 植物検疫に関わる事業を行う個人又は法人並びにその他の団体で、この法人の目的に賛同して入会した者
 (2) 特別会員
 学識経験者若しくはこの法人に対して特に功労があった個人又は法人並びにその他の団体のうち、理事会が特別会員として承認した者
 (3) 賛助会員
 個人又は法人並びにその他の団体で、この法人が行う事業を賛助するために会費の納入を行った者

2 前項に掲げる正会員及び特別会員(以下「正会員等」という。)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第 8 条 この法人の正会員等になろうとする者は、理事会に所定の入会届を提出しなければならない。
2 理事会は、前項の入会届を提出した者について、総会が別に定める入会基準に適合していることを確認したうえで、入会を承認するものとする。
(経費の負担)
第 9 条 正会員及び賛助会員は、この法人の活動に必要な費用に充てるため、会費を支払う義務を負う。
2 納入された会費については、退会、除名、資格の喪失その他を理由として、これらを返還しない。
3 未納の会費については、退会、除名、資格の喪失その他を理由として、これらの支払義務を免れない。
(退 会)
第10条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
 (1) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (2) この定款その他の規則に違反したとき
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第9条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
 (2) 総正会員等が同意したとき
 (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

第 4 章   総   会

(構 成)
第13条 総会は、すべての正会員等をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第14条 総会は、次の事項を決議する。
 (1) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の金額
 (4) 会員の除名
 (5) 定款の変更
 (6) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
 (7) 解散及び残余財産の処分
 (8) 理事会において総会に付議した事項
 (9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長(第24条に規定する会長をいう。以下同じ。)が招集する。
2 総会を招集するときは、開催日の2週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した通知を発しなければならない。
 (1) 総会の日時及び場所
 (2) 目的である事項
3 総正会員等の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員等は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員等1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 総会の決議は、総正会員等の議決権の過半数を有する正会員等が出席し、出席した当該正会員等の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、総正会員等の過半数の出席があり、かつ、総正会員等の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない(以下「特別決議」という。)。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
 (5) 解散
 (6) その他法令又はこの定款で定められた事項
(役員選任の決議)
第20条 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに前条第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第24条に定める役員の定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第21条 正会員等は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、この法人の正会員等以外の者は、代理人になることができない。
2 委任を受けた正会員等は、あらかじめ、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
3 代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(出席社員数)
第22条 前条の規定により議決権を行使した正会員等は、当該総会において出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び総会に出席した会員のうちで議長に指名された者2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第 5 章   役   員

(役 員)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 10名以上17名以内
 (2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他の特別な関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、正会員等のうちから総会の決議により選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事のうちから、理事会の決議により選定する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、日常の業務を執行する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、必要に応じて意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任は、特別決議を経なければならない。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 個別の報酬は、理事については理事会で決議した額、監事については監事間で協議した額をそれぞれ支給する。
3 役員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。支給の基準及び金額は別に定める。
(役員の責任)
第31条 この法人の役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の規定にかかわらず、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務執行の状況、その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
(顧 問)
第32条 この法人に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。
5 顧問には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。支給の基準及び金額は別に定める。

第 6 章   理 事 会

(構 成)
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
 (4) その他法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに理事会を開くことができる。
4 理事及び監事は、会長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
5 会長は、前項の請求があった場合、請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第26条第5項の規定による職務執行の状況の報告については、理事会への報告を省略することはできない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び出席した監事全員は、前項の議事録に記名押印する。

第 7 章   資産及び会計

(資産の管理及び運用)
第40条 この法人の資産は、理事会の決議によって定める方法により、会長が管理する。
2 現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 公益目的支出計画実施報告書
 (4) 貸借対照表
 (5) 正味財産増減計算書
 (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。

第 8 章   定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款を変更する場合は、総会における特別決議を経なければならない。
(解 散)
第45条 この法人は、総会における特別決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国又は地方公共団体若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。)第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第 9 章   実務委員会

(実務委員会)
第47条 この法人は、理事会の決議により、実務委員会を設けることができる。
2 実務委員会は、会長からの諮問に対して答申を行うことをその役割とし、総会又は理事会に意見を提出することができる。
3 実務委員会の委員は、理事会で選任する。
4 実務委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 10 章   事 務 局

(事務局)
第48条 この法人の事務を処理するため、主たる事務所の所在地に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(帳簿及び書類の備付け)
第49条 主たる事務所には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え置き、一般の閲覧に供さなければならない。
 (1) 定款
 (2) 会員名簿
 (3) 理事及び監事の名簿
 (4) 一般社団法人移行認可書
 (5) 一般社団法人の登記に関する書類
 (6) 総会及び理事会の議事録
 (7) 事業計画
 (8) 収支予算書
 (9) 事業報告
 (10) 事業報告の附属明細書
 (11) 公益目的支出計画実施報告書
 (12) 貸借対照表
 (13) 正味財産増減計算書
 (14) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (15) 収支計算書
 (16) 監査報告
 (17) その他法令に規定される帳簿及び書類
2 前項第1号から第5号までの書類は常時備え置くものとし、第6号から第15号までの書類は作成の日より10年間保存し、第16号の監査報告は定時総会の日の2週間前の日より5年間保存し、第17号の帳簿及び書類はそれぞれ法令に定められた期間を保存しなければならない。

第 11 章   補   則

(会員規則への委任)
第50条 法令又はこの定款の規定により、総会の決議により定めることとされる事項については、総会において別に定める会員規則による。
(運営規則への委任)
第51条 この法人の運営に関して必要な事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める運営規則による。
(定款に規定のない事項)
第52条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。