会費徴収規則

昭和47年7月1日制定
平成24年4月1日改正
2023年6月1日改正

(目   的)
第 1 条 この規則は、一般社団法人 神戸植物検疫協会 定款(以下「定款」という。) 第9条の会費を徴収する方法について定める。
(会費の種類)
第 2 条 定款第9条の会費は、定額会費及び賦課会費とする。
(定額会費)
第 3 条 定額会費は、1口月額 1,000円とし、1口以上を負担し、6ヶ月分を前納するものとする。
(賦課会費)
第 4 条 賦課会費は、定款第6条の事業を行うための必要総経費より、前条定額会費を差し引いた額を直接作業別所要時間比にて按分し、作業別数量により基準を決定したもので、別表のとおりとする。
2 賛助会員は、1申請につき 2,000円をその都度納入するものとする。
(納付期限)
第 5 条 定額会費及び賦課会費は、請求後2ヶ月以内に納付するものとする。
(規則見直し)
第 6 条 本規則は、関係法令の改正等により直接作業内容の著しく変化等があった場合は、見直すものとする。

賦課会費基準明細表



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