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植物検疫とはどのような仕事ですか? 法的根拠は何ですか? |
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農作物の病害虫の侵入や分布の拡大は、寄生植物である農作物の国際間あるいは国内間の流通に伴うものがほとんどです。 このため「植物検疫」は、農作物に付着した病害虫が輸入された場所で農作物や森林樹木などの人間の生活に有益な種々の植物に被害を与えて経済的な損失を招かないようにするため、農産物の輸出入や国内移動に際して検査を行ったり、輸入・移動に禁止や制限を行ったりしています。 植物検疫には国際間の協力が不可欠ですから「国際植物防疫条約」を各国が結び、輸出検疫の実施・植物検疫証明書の発行・病害虫発生情報の交換などを行っています。 日本においても、国際植物防疫条約に基づいた国内法である「植物防疫法」に基づき「植物検疫」を行っています。 |
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植物検疫ではどのような植物を検査対象にしていますか? |
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苗、苗木、穂木、球根、種子などの種苗類、切花、生果実、野菜、穀類、豆類、飼料原料、乾燥牧草、嗜好香辛料、木材(製材を除く)などを検査の対象にしています。 |
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輸入された植物はすべて検査されるのですか? また、同じ地区や農場で生産された同じ植物の場合でも、輸入の都度検査する必要があるのですか? |
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農産物は、管理された工場で均一生産された工業製品と異なり、気象、栽培状況、保管状況など様々な要因でそれに付着する病害虫の種類や状況が変わるので、輸入の都度、検査する必要があります。 検査する数量については、全量検査する植物と抽出検査する植物とがあります。かんきつ類やりんごなどの果樹苗木や穂木、サツマイモやジャガイモの生茎、生塊根、生塊茎は全量検査を行いますが、これ以外の植物は全て抽出検査です。 抽出される数量は、統計理論に基づき植物の種類、寄生する病害虫の種類や荷口の大きさによって決定されています。これは一覧表にされ、公表されています。 |
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輸入検査は、1本船分や1貨物分をまとめて検査するのですか? |
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違います。 「検査単位」を設けて、この単位ごとに病害虫の有無やその種類を検査しています。 「検査単位」は、植物の種類によって異なりますが、共通事項は、生産国別、輸出港別、輸出者別、輸入者別、種別(種類別)で、さらに形態別・品種別に区分しているものもあります。 |
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植物を輸入するにあたって用意しておく必要のある書類にはどのようなものがありますか? |
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輸出国政府の植物防疫機関が発行した「植物検疫証明書」が必要です。 また、1つの貨物に多数の品目や品種(多種類の苗木、多種類の種子、多種類の切花など)がある場合は、パッキングリストがあると検査を迅速に行うのに大変有益です。 |
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植物を輸入する場合、病害虫の他に注意すべき事柄がありますか? |
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(1) |
書類面では、輸出国政府の植物検疫機関が発行する「植物検疫証明書」の記載内容にミスのないことが重要です。 |
(2) |
土については世界のどの地域からも日本への輸入を禁止していますので、土が付いていないようにして下さい。特定の地域からのイネワラ、イネモミ、ムギワラなどは、日本への輸入が禁止されているので、充填物などとして使用しないで下さい。 |
(3) |
輸入を禁止しているものについては、植物防疫所、または当協会へおたずねください。 |
(4) |
同一の海上コンテナーに複数の植物が積み込まれるときは、輸入検査時に取り出しが容易にできるよう積み付けを工夫してください。 |
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(「輸入禁止植物一覧表」へリンク) |
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航空貨物は、空港内の上屋及び植物防疫所の検査場で行います。 船積貨物の場合、海上コンテナー貨物はコンテナーヤード内で、専用船積み穀類・豆類などは本船内で、専用船積み果実は青果物倉庫で、専用船積み木材は本船上又は貯木場で行います。 いずれの場合も、物流を必要以上に阻害しないようにするため、検査の判定は可能な限り検査現場で行うようにしています。 精密な検査が必要な場合は、植物防疫所の検定室に植物を持ち帰り、顕微鏡などを用いて判定しています。 なお、隔離検疫の対象となっている果樹苗木、花卉球根などは、港での検査の後に一定期間隔離圃場で検査を行います。 |
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植物の種類・貨物の量などによって異なりますが、例えば、短いものでは10分、専用船で輸入されたかんきつ類生果実が10万カートンあった場合でも0.5日といったところです。なお、二次検査が必要な種子や隔離検疫対象植物は、さらに、日数・期間を必要とします。(「Ⅱ種苗のページの問7」も併せてお読みください。) |
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土曜日、日曜日、祝日も輸入植物検査を行っていますか? |
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航空貨物の場合は、休日(土曜日・日曜日・祝日)も航空機が入港する成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港や福岡空港などでは、検査を行っています。 海港の場合は、休日は民間の荷役や輸送が行われないので、輸入検査も実施していませんが、貨物の引き取りを急ぐなどの理由で要請のある場合は検査を行っています。 |
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輸入植物の検疫が終わらないと食品検査は受けられませんか? |
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そのようなことはありません。 輸入者から申し出があり、検査時間の調整など受検体制が整っていれば、両方の検査を同時に受けることができます。 |
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輸入した植物がどのような病害虫で不合格になったか知りたい時はどのようにすればよいですか? |
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検査結果は、検査後すぐに植物防疫官から管理者又は代理人へ伝えられますので、管理者またはその代理人におたずね下さい。 |
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輸入検査の結果、消毒や廃棄が必要になった場合は、何らかの証明書を発行してもらえますか? |
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輸入者から要求があれば「消毒または廃棄命令書」が発給されます。 また、廃棄の場合は、輸入者から要求があれば廃棄完了後「処分証明書」も発給されます。なお、輸入禁止品の場合は、輸入者から要求があれば廃棄終了後「処分証明書」が発給されます。 |
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輸入した植物は、輸入時にすべて消毒が必要ですか? |
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そのようなことはありません。 その植物が輸入禁止品でなく、かつ生きている病害虫が付着していない植物は消毒の必要はありません。生きている病害虫が発見された場合は、消毒方法がない場合を除き、消毒、廃棄または返送するかは輸入者が選択することができます。 |
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法律上は輸入者が自ら消毒することが規定されています。しかし、輸入者が消毒に必要な技術や機材を持っていない場合には、消毒技術を有する民間の防除業者と輸入者との契約により防除業者が実施することが認められています。 |
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輸入できる植物や輸入できない植物は、どこに聞けばわかりますか? |
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なぜ輸入を禁止している植物があるのですか? 同じ植物であっても地域によって禁止であったりなかったりするのはなぜですか? |
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日本に侵入した場合、日本の農業生産にとって大変な脅威となる特定の病害虫で的確な検査方法がなく、また消毒方法もないものについては、侵入を阻止するため、それらの病害虫が寄生する植物の輸入を禁止しています。 病害虫の分布は、その種類によって分布している国・地域、分布していない国・地域とがありますので、同じ植物であっても輸入禁止の対象地域が異なるわけです。 |
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(一社)全国植物検疫協会編「日本の輸入植物検疫」より抜粋、編集。(文責:(一社)神戸植物検疫協会) |
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